主要取扱分野 (2020年6月更新)
(○)印は、比較的取扱の多い分野です。
(◎)印は、特に取扱の多い分野です。
一般民事事件
・ 不動産取引
・ 不動産賃貸借(○)
・ 建築(○)
・ 近隣紛争
・ 交通事故(◎)
・ 損害賠償(○) 被害者・加害者いずれも受任しております
・ 契約書作成
・ 内容証明郵便の作成送付
等々
債務整理
・ 任意整理(○)
・ 個人破産
・ 個人再生
家事事件
・ 離婚(交渉・調停・人事訴訟)(○) 夫側がやや多いですが、妻側も受任しております。
・ 相続(遺産分割交渉など)(○)
・ 成年後見人(申立・成年後見)
・ 相続財産管理関係(相続人不明の場合など)
刑事弁護
・通常の捜査弁護・公判弁護(〇) 否認事件・自白事件いずれも多数
・裁判員裁判対象事件(○)
ここに記載のない分野についても対応いたしますので、御希望の際はお問い合わせください。
個人再生は,裁判所に申立を行って負債(借金)を減免してもらうという意味では破産に近似した手続です。
ただし,破産と違って負債がゼロになることはありません。
どのくらい減免してもらえるのかと言えば,個々の事案にもよりますので一概には言えませんが,大体5分の1(20%)程度に減縮されると考えていただければけっこうです。
例えば(ごく大雑把に言えば)1000万円の負債なら800万円が減免されて残り200万円となります。
この200万円を3年間(特別の事情ある場合は5年間)で払っていくので,支払額は
200万円÷36か月=月約5万6000円 の支払となります。
当然ながら1000万円を3年間で支払おうと思えば月支払額は
1000万円÷36か月=月約27万8000円
の支払となりますので,個人再生をすれば負債の解消が簡単になります。
なお,減らせる限度は100万円までなので,負債が300万円の場合は5分の1として60万円に減縮されるわけではなく,100万円までの減縮となり,
100万円÷36か月=月約1万7000円
を支払っていくことになります。
破産も再生も、同じように裁判所への申立を必要とします。
では、再生は破産と比べてどのようなメリットがあるのでしょうか。
大きなメリットとしては、「住宅ローン特則」〈正式名称は住宅資金特別条項)が使えることです。
住宅ローン特則とは,簡単に言えば手続完了後も住宅ローンをそのまま支払うことができるということです(再生による減縮の対象から外れます)。
破産であれば,消費者金融やクレジットの負債であろうが住宅ローンであろうが,全部に対する返済を停止されます。となれば,当然住宅ローン付きの住宅は住宅ローン債権者によって差し押さえられ、また売却されてしまいます。
しかし,住宅ローン特則を使って個人再生をした場合は,住宅ローン以外の借金については個人再生をすることができ、住宅ローンについてはそのまま支払い続けることができます。つまり住宅ローンを個人再生による整理の対象から外すことができるのです。そうすれば差押や売却される心配もないですから、住宅を自分のものとして守ることができます。
その他,住宅以外の財産も,破産と比べれば手元に残しやすいと言えます。
ただ,住宅ローン特則は、民事再生法によって厳しく要件が定められており,全ての場合に使えるわけではありません。
また,住宅ローンと、(減縮されているとは言え)住宅ローン以外の負債を両方支払っていくことになるので,毎月の返済も相応して高額になることもあります。
過去に当事務所で個人再生を申し立てた方も、家計収支にある程度の余裕のある方が多かったという印象です。
住宅ローン付きの自宅その他の手元に残したい財産も多い。負債も減縮さえしてくれれば自分で返済できる。という場合は個人再生が適切であると思います。
他方で、財産が特にない。負債が減縮されてもなお返済の目処が立ちそうにない。という場合は,無理に個人再生を選択するよりも破産のほうが適切であると思います。
この両者のいずれを選ぶかという判断,またそもそも任意整理では絶対に不可能なのかという判断は専門的な事項にかかりますので,まずは御相談いただければと思います。
刑事事件について捜査の対象となっている方,裁判を受ける方の弁護人となって活動します。
逮捕・勾留等で身柄拘束されている方に接見し,取調に対する対応についてアドバイスしたり,また裁判においては否認事件・自白事件いずれにしても被告人の正当な権利が守られるように弁護を行います。
否認事件(自分はやっていないという事件その他公訴事実に争いがある場合)であれば,証拠不同意・証人尋問等で争います。
自白事件(やったこと自体は間違いないので被害者に謝罪したい等)であれば,示談・被害弁償に関する交渉等を行います。
今まで受任した事件の大半が国選弁護ですが,私選弁護も受任しております。
ただし,誠に恐縮ながら,暴力団構成員その他の反社会的勢力とされる方が被疑者または被告人である刑事事件は,法テラスを用いた被疑者援助または国選弁護でしか受任しておりません(私選受任はお断りさせていただいております)。
前田誓也法律事務所
〒980-0812
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