内容証明郵便とは,郵便物の内容について後の証明を可能とするかたちでの郵便文書送付です。
一般の方にも内容証明郵便の作成送付は可能ですが,御依頼いただいた場合は,弁護士が相談内容をもとに内容証明郵便を代理人として作成・送付致します。
訴訟提起・調停申立等の法的手段を講じることの前段階において,紛争の相手方に対し,代理人が就いたことを通知し,またこちらの主張を早期に伝え,相手方の対応・返信を求める際によく使われます。
(例えば,長期間にわたり一切家賃を支払わない賃借人に対し内容証明郵便により建物明渡及び家賃の精算を求め,もし全く返事がないか返事があっても誠意ある回答でない場合には裁判所に対し建物明渡等請求訴訟を提起するなど)。
また,ときに将来の紛争を防止・回避するための方策として使われることもあります(建物の不法占拠者に対し,内容証明郵便到達後2週間以内に建物を明け渡せば訴訟は提起しないし賃料相当損害金も不問に付すと告げる場合など)。
内容証明郵便は,多くの場合弁護士名入りで作成致します。
最も基本的な弁護士名入りの内容証明郵便を作成する場合の手数料は,その事件において問題となっている金額や難易によりますが,3万円〜5万円(税別)である場合が多いです。
その他送付時に郵便局に支払う手数料も必要となります(多くの場合1500円〜3000円程度です)。
なお,内容証明郵便を作成送付した後にその事件について一般民事事件として受任し,訴訟を提起する等の場合は,内容証明郵便の際にいただいた手数料を着手金の一部とみなして差引計算します。
例えば,長期家賃滞納者に対する建物明渡等請求について,最初に内容証明郵便の作成送付を手数料3万2400円で行った場合,その後明け渡しがないとして同建物について建物明渡請求訴訟を提起する際の着手金は,基本が30万円(税別)とすると,32万4000円から内容証明の手数料3万2400円を差し引いて,29万1600円となります。
前田誓也法律事務所
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