1.個人破産の場合
法テラス利用の場合の手数料 法テラス基準に従う
法テラス利用しない場合の手数料 30万円(税別)
手数料の他に,申立時に裁判所に納付する予納金や郵券代(2万円程度)が必要になります。
予納金等は法テラスの法律扶助制度を利用した場合でも原則自己負担となりますのでご留意ください。
なお,免責調査型(ギャンブルなどで借金を増やした場合など破産法所定の問題がある場合)の簡易管財の場合は,裁判所への予納金が10万円,財団調査型及び財団換価型(財産に不明な点がある,また不動産等を売却する必要がある)の簡易管財の場合は裁判所への予納金が20万円,追加で必要となります。
これは弁護士費用ではなく裁判所に納付するお金ですので法テラスによる援助はありません。
ただ,同時廃止型となれば申立時予納金のみで破産手続終了まで可能ですので,まずは御相談いただければと存じます。
なお,原則として終了時の報酬を請求しません。
破産申立準備段階で消費者金融会社に対する過払金が発生したことが判明した場合は任意整理の過払金の場合に準じて報酬をいただいておりますが,その他の場合(過払金が発生しない場合)はいただいておりません。
ただし,報酬ではないですが遠隔の裁判所の期日に出席した場合は(通常の事件では必要ないですが複雑で説明を要する事件の場合に1,2回程度必要になることがあります)、一般民事事件の項で記載した出張日当をいただくことがございますので予めご了承ください。
2.法人破産の場合
法人の規模による(最低でも基本30万円〜40万円程度)
裁判所への予納金は法人の財政規模等により弁護士費用と別途にかかりますのでご注意ください。
法人の規模がやや大きい場合の着手金は概ね150万円~200万円程度となることもあります。
前田誓也法律事務所
〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平一丁目5番20号 イマス仙台片平丁ビル6階
TEL.022-395-9925
FAX.022-395-9926
───────────────
・弁護士
・法律相談
・民事事件
・不動産訴訟
・刑事事件
───────────────