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業務内容

主要取扱分野

主要取扱分野 (2022年4月更新)

(○)印は、比較的取扱の多い分野です。

一般民事事件   
・ 不動産賃貸借(○)   
・ 建築(○)

・ 近隣紛争
・ 交通事故(〇)    
・ 損害賠償(○) 請求する側・請求される側いずれも受任しております(いじめ事件に関しては請求する側のみ)
・ 契約書作成
・ 内容証明郵便の作成送付
等々

債務整理
・ 任意整理(○)
・ 個人破産
・ 個人再生

家事事件
・ 離婚(交渉・調停・人事訴訟)(○) 夫側がやや多いですが、妻側も受任しております。
・ 相続(遺産分割交渉など)(○) 
・ 成年後見人(申立・成年後見)
・ 相続財産管理関係(相続人不明の場合など) 

刑事弁護

・通常事件の刑事弁護(〇)

・裁判員裁判対象事件(○)


ここに記載のない分野についても対応いたしますので、御希望の際はお問い合わせください。
 

 

一般民事事件

金銭や不動産,あるいは損害賠償等,各種の民事上の法律問題について,解決のために代理人としての活動や文書送付を行います。
訴訟提起,調停申立,ADR等の解決方法をとることもあります。

一般民事事件については,まず代理人としての内容証明郵便を事件の相手方に送付して,訴訟によらない任意交渉を行うことが多いです。
交渉は,主に文書で行います。
任意交渉を行ってもなお解決の糸口が見えない場合,また最初から交渉を行うことが無意味であると思われる場合には,任意交渉を飛ばして訴訟提起や調停申立等の各種措置をとることがあります。


1.訴訟
最も直接的な紛争解決手段です。
相手方に訴状を送達し,訴えたほうは原告,訴えられたほうは被告となり,法廷で双方の主張をたたかわせます。
ただ,最終的には(判決となった場合の見通しも踏まえつつ),訴訟の席上で(依頼者の方にもなるべく御同席いただいて)話し合いを行い,和解で解決することが多いです。
判決となった場合は,敗訴した者が不服を申し立てた場合,控訴審も継続して行うこととなります。
訴訟提起時において任意交渉の余地がない場合に多く用いられる手段です。


2.調停
訴訟と同じく裁判所にて行われる手続ですが,訴訟のように双方の主張をたたかわせるのではなく,双方の主張を出しつつも,最終的には話し合いと互譲による解決を目指す手続です。調停委員が間に入り,申立人と相手方の話を交互に訊いて,妥当な解決を目指して話し合いを進めていきます。
相手方との直接の交渉では解決の見通しが立たないものの,訴訟で完全な対立関係になることまでは望ましくない,中立な第三者の立ち会いを得つつ穏便に話を進めたい場合に多く用いられる手段です。


3.ADR(紛争解決支援センター)
調停と良く似ており,中立な第三者が当事者双方の間に入って話し合いを進めるという手続です。
調停との最大の違いは,仲裁に入るのが調停委員ではなく弁護士であり,手続も弁護士会が主催するものであるということです。
調停よりも迅速な解決が期待できますので,簡易迅速に紛争を解決したい場合にはADRを利用することもあります。

なお,当職がADR仲裁人を担当することもございますので,ADR手続で当職が仲裁人になった場合には,迅速な紛争解決のために,申立人・相手方双方のご協力をいただけるようよろしくお願いいたします。

任意整理

弁護士が各社と電話やFAX等書面による交渉を行い,利息制限法引き直し計算を行った上で分割払い等の交渉をします。
消費者金融会社に払いすぎたお金がある場合の「過払金」の返還請求も任意整理に含まれます。

一般的には下記のような流れで処理を行います。

委任契約
  ↓
受任通知
  ↓
取引履歴が各社から送られる
  ↓
当事務所にて取引履歴を再計算
  ↓
債務額及び過払金がある場合は過払金額が判明
  ↓
債務の返済(月幾らまで支払えるか),過払金の返還請求について依頼者と打合せ
  ↓
返済の場合は返済計画を各社に提案,過払金の場合は返還請求
  ↓
返済計画に従った返済開始,過払金入金あれば精算


なお,各金融会社とも,返済期間は3年間〜5年間程度であれば返済計画に応じてくれることが多いです。

任意整理を途中まで進めた段階で返済計画が立たないことが明らかになった場合(例えば再計算しても負債額600万円だが依頼者が支払える金額は月3万円である場合,支払を5年間という目一杯まで延ばしたとしても600万円÷60か月で月10万円の支払が必要となり,任意整理は不可能),依頼者と打合せの上,破産や民事再生等の法的手続への切替をお勧めする場合がございますので,ご了承いただければと思います。

自己破産

自己破産は,任意整理が不可能であるときに,裁判所に申立をして負債をゼロにする手続です。
正確には「破産・免責」と言って負債をゼロにすることは「免責」と言いますが,一応わかりやすさのため「破産」と呼びます。
破産は,巨額の負債であっても帳消しになる点で返済の負担から免れるという意味では最も優れていますが,自宅不動産を原則として売却しなければならないなど財産上の制約が大きいので,破産手続を選択する際には慎重な検討を要します。

なお,破産すると財産が残せないからということで,例えば破産直前に自宅の所有権登記を無償で他人に移転したり,貯めたお金(例えば100万円くらい)を一時的に親戚に預けたりするという行為,またどうせ負債がゼロになるのだからとギャンブルやぜいたくにはしって散財するという行為は,債権者に対する不誠実な行為として,免責不許可事由となり得ます。また,これらの行為について裁判所に正しく報告しない等の行為も,不誠実な行為として免責不許可事由となり得ます。
免責不許可事由が存在していても,破産管財人による免責調査を経て問題がないとされる場合であれば裁量で免責となる可能性もありますが,いずれにせよ免責不許可事由が存在することは,破産手続を選択するにあたって,好ましい事情ではありません。

返済が不能となり破産を検討なさる場合は,あれこれと自分で事を動かす前に,まず早い段階で弁護士に御相談いただくほうが良いかと思われます。
依頼者の同意もないのに破産を強制的に進めることは致しません。
まずは弁護士と話して,破産を選ぶかどうか,よくご検討いただければと思います。


破産の際の手続は下記の通りです。最も簡易な「同時廃止型」という手続です。
裁判所にても破産者が不誠実な行為や不公平な弁済をしていないか確認する必要がありますので,破産申立に関しては依頼者の御協力をいただくことが不可欠です。


委任契約・委任状作成
  ↓
受任通知(この段階で連絡窓口が弁護士に切り替わり,本人には催促が来なくなる)
  ↓
住民票・戸籍謄本・収入の証明・全ての銀行通帳・陳述書・家計収支表など各種書類を揃え,作成。
何回かの打合せを通して,書類を揃える。
  ↓
裁判所に破産申立
  ↓
補正(補正事項が多い場合,追加打合せ)
  ↓
裁判所が破産開始決定(旧:破産宣告)
  ↓
破産開始決定後の状況を報告
  ↓
免責決定



免責不許可事由が存在する場合,また破産開始決定時において一定額以上の預金や保険解約返戻金がある場合は破産管財人がつきます。
破産管財人というのは,裁判所から,破産手続の適切な進行を主宰する者として選任される弁護士です。
同時廃止と異なり,初回予納金(2万円程度)以外に,管財人に予納する10万円あるいは20万円が必要となります(扶助対象ではありません)。
自分の事件の場合に管財人がつくかどうかわからない場合も,御相談ください。

個人再生

個人再生は,裁判所に申立を行って負債(借金)を減免してもらうという意味では破産に近似した手続です。

ただし,破産と違って負債がゼロになることはありません。
どのくらい減免してもらえるのかと言えば,個々の事案にもよりますので一概には言えませんが,大体5分の1(20%)程度に減縮されると考えていただければけっこうです。
例えば(ごく大雑把に言えば)1000万円の負債なら800万円が減免されて残り200万円となります。
この200万円を3年間(特別の事情ある場合は5年間)で払っていくので,支払額は
200万円÷36か月=月約5万6000円 の支払となります。

当然ながら1000万円を3年間で支払おうと思えば月支払額は
1000万円÷36か月=月約27万8000円
の支払となりますので,個人再生をすれば負債の解消が簡単になります。


なお,減らせる限度は100万円までなので,負債が300万円の場合は5分の1として60万円に減縮されるわけではなく,100万円までの減縮となり,
100万円÷36か月=月約1万7000円
を支払っていくことになります。


破産も再生も、同じように裁判所への申立を必要とします。
では、再生は破産と比べてどのようなメリットがあるのでしょうか。

大きなメリットとしては、「住宅ローン特則」〈正式名称は住宅資金特別条項)が使えることです。
住宅ローン特則とは,簡単に言えば手続完了後も住宅ローンをそのまま支払うことができるということです(再生による減縮の対象から外れます)。
破産であれば,消費者金融やクレジットの負債であろうが住宅ローンであろうが,全部に対する返済を停止されます。となれば,当然住宅ローン付きの住宅は住宅ローン債権者によって差し押さえられ、また売却されてしまいます。
しかし,住宅ローン特則を使って個人再生をした場合は,住宅ローン以外の借金については個人再生をすることができ、住宅ローンについてはそのまま支払い続けることができます。つまり住宅ローンを個人再生による整理の対象から外すことができるのです。そうすれば差押や売却される心配もないですから、住宅を自分のものとして守ることができます。

その他,住宅以外の財産も,破産と比べれば手元に残しやすいと言えます。

ただ,住宅ローン特則は、民事再生法によって厳しく要件が定められており,全ての場合に使えるわけではありません。
また,住宅ローンと、(減縮されているとは言え)住宅ローン以外の負債を両方支払っていくことになるので,毎月の返済も相応して高額になることもあります。
過去に当事務所で個人再生を申し立てた方も、家計収支にある程度の余裕のある方が多かったという印象です。


住宅ローン付きの自宅その他の手元に残したい財産も多い。負債も減縮さえしてくれれば自分で返済できる。という場合は個人再生が適切であると思います。
他方で、財産が特にない。負債が減縮されてもなお返済の目処が立ちそうにない。という場合は,無理に個人再生を選択するよりも破産のほうが適切であると思います。

この両者のいずれを選ぶかという判断,またそもそも任意整理では絶対に不可能なのかという判断は専門的な事項にかかりますので,まずは御相談いただければと思います。


 

刑事弁護

刑事事件について捜査の対象となっている方,裁判を受ける方の弁護人となって活動します。

逮捕・勾留等で身柄拘束されている方に接見し,取調に対する対応についてアドバイスしたり,また裁判においては否認事件・自白事件いずれにしても被告人の正当な権利が守られるように弁護を行います。
否認事件(自分はやっていないという事件その他公訴事実に争いがある場合)であれば,証拠不同意・証人尋問等で争います。
自白事件(やったこと自体は間違いないので被害者に謝罪したい等)であれば,示談・被害弁償に関する交渉等を行います。

今まで受任した事件の大半が国選弁護ですが,私選弁護も受任しております。

ただし,誠に恐縮ながら,暴力団構成員その他の反社会的勢力とされる方が被疑者または被告人である刑事事件は,法テラスを用いた被疑者援助または国選弁護でしか受任しておりません(私選受任はお断りさせていただいております)。

 

企業顧問契約

当事務所にては少数ながら企業顧問契約も行っております。

顧問料は,会社の規模や財政状況,相談件数の多さに応じ,月3万円〜月10万円程度に設定しております(具体的な顧問料算定についてはお問い合わせいただければと思います)。

顧問契約を締結すると,法律相談料が無料となるほか,電話やメールでの御相談も可能となります。

相談したい事件が毎月一定数以上あるという場合に御利用ください。

前田誓也法律事務所
〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平一丁目5番20号 ハルシュタットビル6階
(旧:イマス仙台片平丁ビル)

TEL.022-395-9925
FAX.022-395-9926


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