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債務整理

過払金について

過払金回収について

消費者金融会社との取引の中で、利息を支払いすぎていた場合は過払金と呼ばれる債権が発生している場合があります。
過払金というのは法律上の正確な用語ではなく、消費者金融会社の側の「不当利得」ということになります。
利息制限法に従った計算をすれば、本来は借主に請求できない金額を受領していたことになるからです。

過払金については、消費者金融会社が倒産しない限りはほぼ確実に(必ずしも満額ではないですが)返還されるので、もし消費者金融会社との取引機関が相当長い(個人差はありますが5年から7年程度以上)ある場合には弁護士か司法書士に依頼して、消費者金融会社から取引履歴を取り寄せてもらい、利息計算をしてもらうほうが良いと思います。
もし過払金が出ていなくても、債務額が実はそう高額ではなかったという計算結果になることもあります。
例えば
A社 100万円 B社 50万円 合計150万円の負債を背負っている人が、弁護士に依頼して利息計算してもらうことで

A社 過払金20万円 B社 残債務20万円 という計算になることも有り得ます。
この場合、B社からなるべく大きな割合で返金してもらえるように弁護士が交渉し(できれば満額ですが、相手の会社に倒産されては元も子もなくなるので減額されたり期間を延ばされたりすることはよくあります)、返金された分から弁護士報酬を差し引いてA社に弁済、A社の残額については月額を決めて分割弁済、という処理をすることで、当初の想定よりも遥かに少ない負担で借金を返済できることもあります。

ですので、負債で悩む場合は、早めに弁護士等に相談するのが良いと思います。

ただ、ここでご留意いただきたい点があります。
過払金は、取引期間さえ長ければ常に発生するというものではないということです。
まずおさえておきたいのは、利息制限法所定の利息を上回っている場合にこそ過払金が発生したり債務が減額になるのであって、契約に取り決められた利息(遅延損害金ではないので注意)が、利息制限法所定の利息を下回っている場合には過払金の発生も債務の減額も生じません。したがって銀行系のカードローンとの取引、また消費者金融会社であっても不動産担保ローンである場合などは、ほぼ全ての場合に利息が利息制限法を下回っているので、過払金も債務減額も発生しません。

また、取引期間が長く利息が高い場合でも、本人の貸し借りの状況によっては過払金が発生しない場合があります。経験上、一回大きな額を借りてから長い期間で返済継続してきたような場合は過払金が発生していることが多いですが、短い周期で借入と返済を交互に繰り返したような場合は過払金は発生しづらいです。
たまに法律相談で「これは7年経過しているから過払金になるんじゃないんですか」と聞かれることがあるのですが、結局、詳しい契約内容や取引履歴を見てみないと、過払金が出ているのか、再計算したとして債務がどれくらい減るのか、断定することはできません。整形外科医がレントゲンを見ずに骨折の治療方針を練るようなもので、ぼんやりとした目星はつけられるかもしれませんが方針を正確に定めることまでは、実際に依頼を受けて計算しなければ不可能です。

この数年、首都圏所在で仙台に事務所を構えてもいないような法律事務所が債務整理事件欲しさに(特に過払金は弁護士にとって比較的容易に報酬が入るので、一部にこれをかき集める事務所があります)地方での宣伝活動をラジオやパンフレット等で盛んに行っているように見受けられますが、その宣伝の中に、「7年以上の取引があれば過払金発生している可能性がある」等と、本来不確定な要素を断定的に伝えてしまう恐れのある表現がたまに用いられていることに懸念を感じます。勿論「可能性」の留保がついているので、広告が弁護士倫理に違反している等という指摘ではないですが、本来事例ごとに具体的に検討せねば過払金など到底判明しないところを「7年」という数字のインパクトがかき消してしまう危険性が大きいので気をつけねばならないということです。

債務整理事件も過払金事件も、仙台の弁護士で十分に解決可能です。
仙台弁護士会のクレサラ相談は無料ですし、他に法テラス宮城、あとは宮城あおばの会という金融被害を救済するための有志の会もあります。他にも、弁護士の関与する各種の相談窓口が多数用意されています。

債務整理事件で依頼しても、債務整理が難しい場合は自己破産によって債務を(裁判所で)免責してもらう必要がある場合もあり、その場合は居住地を管轄する裁判所で申立をしなければなりません。
総合的な事件処理とアフターケアを考えれば、地元の弁護士等に依頼するほうが結果的には便宜なのではないかと、個人的には思います。

前田誓也法律事務所
〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平一丁目5番20号 ハルシュタットビル6階
(旧:イマス仙台片平丁ビル)

TEL.022-395-9925
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