本文へ移動

御依頼の前に

弁護士の選び方

1.弁護士の選び方

「弁護士の選び方」とかいう題名の本をよく見かけます。

ただ、個人的には本を読んでいろいろ考えるよりも法律相談に直接行ってみるのが一番良いと思います。
百聞は一見に如かずです。
弁護士会の法律相談センターが最もスタンダードですが、扶助相談の要件(世帯人数に比して一定以下の収入・震災被災県の場合は震災時被災県に居住していたこと)を満たしていれば法テラスの各地方事務所でもよいと思います。勿論、インターネットのホームページで選んでも構わないとは思います。

別に法律相談に行ったからといって依頼しなければならないわけではありません。

ちなみに、強い弁護士と弱い弁護士というのもほとんどありません。
どんなに有能で経験豊富な弁護士でも、依頼者の用意してきた証拠が乏しければ敗訴するでしょうし、どんな新人で未熟な弁護士でも、磐石な証拠のある事件であれば勝訴できるでしょう。
経験豊富であれば、その敗訴・勝訴の見極めがある程度ならできるところもあるので、それを前提に、例えば敗訴しそうなら和解・示談の方向も検討するし、勝訴できそうなら強気で訴訟に持ち込むというような戦略(実際には事件の性質によって訴訟が良いか交渉が良いかはそれぞれですが)をある程度立てやすいというのはあると思います。ただ、それも訴訟の結果を決定的に左右する因子にはなり得ません。

今の時代は、法的なことに関する説明が分かりやすいかどうかがやや重要かと思います。
弁護士に全てお任せして後はノータッチという時代ではなくて、今の訴訟や事件処理はスピード化・専門複雑化していますので、依頼者との十分な打ち合せなしにはなかなか納得の行く事件解決は難しいかと思います。そして、その打ち合わせの際の言葉のやり取りで上手く意思疎通できないと、実害はないにしても、意思疎通が滑らかでないゆえの不安感や不信感のもとになりかねない部分はあります。
ただ、あまりに明確な結論を出しすぎるのもそれはそれで問題ですので(似たような事例でも適用条文及び結果が違うことが有り得る)、この辺は一概に、わかりやすければ良いとも言えません。

けっきょく事件の内容や依頼者さんの性格によって最適な弁護士というのは変わると言うことです。
細かい説明がほしいと言う依頼者さんなら若くても説明が明快な弁護士がいいかもしれませんし、細かい説明は要らないからベテランとしての経験に基づいて適切に進めてほしいと言う場合には、寡黙でも実績のある弁護士のほうがいいかもしれません。

弁護士同士で見たときに、あの弁護士だから勝てたとかこの弁護士なら負けていたというのはあまりありません。
もし差が出るとしたら、依頼者さんから事情を上手に聴きだしているか、依頼者さんに「あと、この証拠が必要」という指示を適切に出せているかどうかの点かと思います。ただ、それで最善を尽くしても、準備できた証拠がほとんどなければやはり負ける。
ですので、弁護士のスキルも勝負の帰趨を決する一要素ではありますが、それだけでは必ずしも決まらないと言うことです。
1、2回法律相談を受けて弁護士の雰囲気を確認してみると言うのはよいと思いますが、弁護士を選びすぎて対処の時期を逸するようなことは避けたほうがいいかと思います。

したがって本を読んでも意味は薄いので、直接相談に行かれるのが良いと思います。

逆にあまりネットの情報などを元に神経質になりすぎるのも問題です。

気になるのであれば、まずは直接対面で相談に行くのが良いです。
 

2.プロフィール等の見方

弁護士の自己紹介を見るときにどこを見るべきか、ということですが、まずは専門分野を見るべきです。

ただ、通常の民事訴訟、債務整理(任意整理・破産・個人再生)、交通事故、労働、離婚、相続等の分野は、大体の弁護士が手掛けていると思われますので、専門として表示しているかそうでないかの差は、おそらくそう大きくはありません。

ある程度特殊な分野(税務訴訟・医療問題・建築等)は、全く経験が無いとなると難しい分野とも思いますので、その場合は相談に行く前に対応可能かどうか問い合わせる等のことをするのがいいかもしれません。
例えば当事務所の場合、金融商品に関するノウハウの蓄積は多くない(事件数自体多くない)ので、そういった分野のご相談については、ご相談いただいた場合でも即座にアドバイスをすることが難しく、回答までに調査のお時間をいただくことになるかと思います。

ただそれでは困ると言う方もいらっしゃると思いますので、ご相談の前に、その相談分野がやや特殊と思われる場合には、対応可能かどうかを予め調べておくと良いかと思います。


学歴等はあまり気にする必要まではないかと思います。
実務経験、特に専門分野の事件についてはその分野に関する実務経験が重要になる仕事です。
それまでに重ねた成功と挫折が本人の中にノウハウとして蓄積されているので、それが反省と検討を経て専門知識に昇華しているわけです。
学歴はさほど重要ではないです。

なお、「最高裁判所司法研修所修了」と書かれてあるプロフィールが多く見られますが、日本において「司法研修所」と呼ばれる機関は最高裁判所管轄の一つしかありませんので、弁護士は基本的には全員「最高裁判所司法研修所修了」です。
私もそうです。司法修習生として司法研修所を修了しています。
「最高裁判所司法研修所(第57期)」と書くのは長いので「第57期司法修習生」と記載しています。
以前に、学者を一定期間務めれば弁護士資格を得られる制度など、研修所経由以外でも弁護士になれる道がありましたが、そういう経歴を経たのでない限りは全員同じ研修所を修了しています。
ですので「最高裁判所」の研修所を卒業した人だから他の弁護士よりすごい、ということではないので、その点は誤解なさらないほうが良いかと思われます。

 

3.弁護士同士は対等な関係

一般的な感覚として、年長の弁護士のほうが安心できるというのはあるかもしれません。
たしかに年季の入った弁護士のほうが経験豊富なので、その意味での安定性はあると思います。
 
ただ、年長の弁護士のほうが「顔が効く」のではないか、その点で年少の弁護士相手に有利な訴訟を展開してくれるのではないか、とか、年若い弁護士では年長の弁護士に対して思うようにものが言えないのではないか…と考えていらっしゃる相談者・依頼者の方に出会うことがあります。
これは誤解であり、年少の弁護士だから年長の弁護士相手にものが言いづらいということはありません。
 
弁護士はまず依頼者の信頼を得ることが第一ですから、依頼者の利益に反して、対立する相手方代理人との個人的関係(先輩後輩・以前からの友人であるなど)に基づき、相手方代理人の言い分に従うということは有り得ません。
 
相手方代理人がどの弁護士であろうと交渉の時は互いに「先生」と呼んで、対等な関係で話し合います(自分より年少の弁護士相手でも敬語体で丁寧に話すのが通常かと思います)。
ただ、口頭でのやり取りではお互いに「地」が出てしまい良くない可能性もあるので、私の場合は、重要な交渉ごとはなるべく電話ではなくFAX文書でやり取りして、やり取りに感情が入らないようにし、また依頼者の方からもその交渉経過がわかるように、文書記録に残すようにしております。
 
相手方弁護士との間柄を理由に受任を断るとしたら、現在進行形で相手方の弁護士と同じ事件を受任している時です。同時に敵になったり味方になったりするのでは、結局は両方の依頼者からの信頼を失うことになるからです。
過去に完結した事件を共同受任していただけの場合等はそれを理由に断ることはありません。同様に、かつて勤務していた事務所の同僚・上司が相手でも、それだけを理由に断ることはありません。上記の通りで、弁護士同士は互いに対等なので、かつての上司等が相手でも特に受任を拒む理由にはなりません(ただ、相手方本人がかつての顧問企業であるような場合は弁護士職務規定上受任できない場合があります)。
 
 

録音・録画の記録

録音・録画の有効性

訴訟等の際に,当事者にて録音・録画した記録が有効な証拠となる場合があります。

勿論,録音・録画がなくても訴訟を行うことは可能です。

ただし,言った・言わないの問題になったときに,録音・録画がなければ水掛け論になってしまい,決着が見えなくなってしまうこともあります。
過去の事例を振り返ってみて「録音・録画があれば」と思われた事例も少なくありません。

例えば,分譲マンションの購入の事例を例にとってみましょう。
実は隣地に高層の分譲マンションが建設される計画が進んでいて,購入後にそのマンションが建設されて日当たりが悪くなり,購入者側が「説明を受けていない」または「隣地へのマンション建設は有り得ないと説明された」と主張し,他方で販売業者側が「その点は内覧の際に説明をして了解を得た」または「隣地へのマンション建設がないという断定的な説明はしていない」と主張しているとします。
このような場合,内覧の際に説明があったか否かが問題となりますが,裁判所は,当事者・証人に対する尋問の結果と,他の契約書や重要事項説明書の証拠を総合的に判断して結論を出すことになります。
このような時に,録音・録画がなければ購入者・販売業者ともいずれが勝訴するか不分明です。
重要事項説明書に,景観・日当たり変化の可能性が記載されている場合は販売業者有利とも見られますが,他方で,50人の購入者がいて50人とも同じ説明を受けたと証言した場合は,購入者側有利に傾く可能性もあります。
いずれにせよ,裁判所は,真実が判明するまで尋問を繰り返すようなことはしません。
民事訴訟は真実発見のためにするものではなく,その紛争に決着をつけるためにある制度です。
ですので,最終的によくわからない点があっても,その点について裁判官の心証と立証責任の分配(これについては改めて説明の項を設けます)に従った判断をするだけであって,真実がわかるまで訴訟を続けるというものではありません。
ですので,録音・録画無しで訴訟に臨むと,いずれの立場からしても,敗訴する可能性があります。
このような時でも,内覧の際の録音があれば,非常に有力な証拠となりますし,問題は一気に解決します。

ケースによってはそこまで鮮やかに問題解決というわけではないこともありますが,それでも録音・録画等の記録が全くない場合よりは争訟の方向性が見えやすくなりますし,メリットは大きいです。
 
録音と言えばかつてはカセット式のテープレコーダーでしたが,かさばる上に長時間の録音ができませんでした。
現在では,家電製品店に行けば,USB接続のできる大容量かつポケットサイズのICレコーダーが1万円程度で購入できます。
そして,USB接続することでデータをコピーし,保管することも可能です。
争訟になりそうなことがある場合,またはそれでなくとも重要な契約ごとや話し合いの前には,備えておくと後々役立つことがあるかもしれません。
もちろん,私企業も,不当なクレームに備えるために契約時のやり取りを録音しておくことは有効な対策となるでしょう。

なお,無断録音が許されるのか心配される方もいらっしゃいますが,私人(法人含む)が行う録音は,基本的には犯罪ではないですし,相手の了解を得ていなくとも適法と考えていただければ結構です。
裁判所の法廷や留置所・拘置所の面会室など,公の情報管理の観点や治安確保の観点から録音自体が禁止されている施設での録音は禁止されていますし,また,他人同士の会話を盗み聞きするようなかたちでの録音は違法とされる可能性もあります。
ただ,それ以外の場合で,電話通話にせよ,あるいは直接対面での会話にせよ,自分と相手との会話を断り無く録音することは基本的には違法とはなりません。
勿論,それを何らかのかたちで不特定多数に公開することを予定した取材等の場合は許可が必要ですが,公開を予定せずただ記録及び裁判の証拠に用いる場合は問題とはなりません。

また,依頼や法律相談の前に,録音の内容で自分に不利な発言が録音されていると思った場合でも,記録を消去したりせず,まずは弁護士にもその記録を聴かせていただければと思います。
自分では致命的と思っている発言が弁護士の観点からすれば何の問題もないということもありますし,また,会話の中の何気ない一言が重要な事実を証明する証拠となることもあるからです。
例えば,言い争いの際に自分が発した口汚い一言が録音されているとしても,相手も相手でそれなりの罵詈雑言や挑発的な言葉を発しているのであればそう大きな問題にはならないことが多いです。

一人で判断せず,まずは弁護士に相談していただければと思います。

録画に関しては,録音ほど手軽ではなく,また相手側の心理的な抵抗も大きいでしょうから,録音の場合よりは慎重に考える必要があります。
無断での録画が許容されるのは,録画でないと証明になり得ない場合(例えば,配偶者の不倫現場を発見したが録画以外に証拠を保存する手段がない場合),または,録画する行為自体がトラブルの抑制に繋がる場合(例えば,暴力団員風の者が自分の経営する店舗に押し掛けて不当なクレームを付ける場合,相手の意向に関わらずビデオカメラを取り出して録画しようとすれば,相手も無茶な行動・言動はできなくなります)等でしょうか。

勿論,将来有利な証拠になるかもしれないからと言って何でもかんでも録音・録画するというのは,場合によっては,かえって紛争を悪化させることにもなり得ます。
例えば,夫婦喧嘩をする度に,将来の離婚訴訟に備えるためということで夫婦の口論の内容を全て録音する等というのは,相手に対する配慮を欠くだけではなく,かえって信頼関係の崩壊と事態の悪化を招くことにもなるでしょう。
また,いつでもどんなことでも争訟に発展するかもしれないということで常に気を張っているというのも無理な話です。

ただ,やはり「あの時は裁判になるなんて思ってもみなかった…」ということで,録音・録画をしておけばよかったと悔やむ方がいらっしゃるのも事実です。
何らか争訟に発展しそうなことがあるとき(例えば交通事故その他不法行為の示談交渉や,相続・離婚問題など),重要な契約及びその契約に関する説明をする時or説明を受ける時,録音・録画をしておくことは,後々の有効な立証手段となることがあります。

法律とは別分野の,とある書籍に書いてあったことの受け売りですが,こういった備えというのは「無駄に終われば,それが一番良い」ものです。
争訟になど発展しないのが一番であることは当然です。
ただ,残念ながら,その後の経過次第では無駄ではなくなってしまうこともあるということです。

長くなりましたが,争訟に発展しそうなことがあるときは,重要な局面で録音・録画をしておいていただけると助かることがあります,ということで,この項をまとめます。

 

前田誓也法律事務所
〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平一丁目5番20号 ハルシュタットビル6階
(旧:イマス仙台片平丁ビル)

TEL.022-395-9925
FAX.022-395-9926


・弁護士
・法律相談
・民事事件
・不動産訴訟
・刑事事件


TOPへ戻る