法律相談について
当事務所では各種法律相談を受け付けております。
料金は30分あたり5500円(税込)です。
料金は30分あたり5500円(税込)です。
ただし,法テラスの資力基準に該当する方(法律相談料を支払えるだけの十分な収入が無い方)に関しては法テラスの制度を適用した相談を行うことがあります。
個別にお問い合わせください。
新規に法律相談を受ける際は、なるべく次の相談者や案件との間に1時間以上の余裕を置くようにしておりますので、法律相談の際はゆっくりと落ち着いて要点をお伝えいただければと思います。
法テラス利用について
法テラスの仕組み
法テラスは正式名称を「日本司法支援センター」と言います。
何を支援してくれるのかと言えば、弁護士費用です。
法テラス専属の弁護士(宮城県にはいません)だけではなく、法テラスと契約している弁護士に依頼する際にも法テラスによる援助を利用することができます。
法テラスと契約している弁護士は多いですが、契約していない弁護士もそれなりにいます(契約を結ぶ義務はないので、契約を結ばない弁護士が何か悪いということではありません)。
契約していなくても費用を減額したり分割払いにしている事務所はあると思います。
法テラスの前身は法律扶助協会という組織でしたが、扶助案件はそう多くありませんでした。
法テラス(国)が法律扶助業務を行うことになり、法律援助事件が大きく増大したという印象です。
具体的な援助内容ですが、無利子の立て替えと理解していただければ結構です。
離婚事件を弁護士に通常通り依頼する場合、事務所にもよりますが20万円から30万円程度の着手金を前払いせねばならないことになります。
しかし、法テラスの援助制度を使えば、月々5000円~1万円程度(それでも困窮する場合は5000円程度)の支払で弁護士に依頼することができます。
弁護士は先に法テラスから着手金を受け取るのです。法テラスが立て替えてくれた分を月々の分割払いで返済していくというイメージです。
また、法テラスの法律援助を用いる場合は、多くの場合、通常の依頼による弁護士費用の相場よりも着手金・報酬が安くなる傾向があります。
このような便利な制度ではありますが、税金で運営されている(依頼者が返済できなくなった場合のリスクも税金で埋め合わせされる)という特性上、利用には制限があります。
援助されるのは、基本的に収入や貯蓄が「一定以下」の方です。
潤沢な収入や貯蓄のある方は法テラスの援助ではなく自分で弁護士費用を負担していただくということです。
この収入・貯蓄の基準は内部的に決まっており、世帯の人数や家賃等の金額によっても変動します。自分がその基準に当たるかどうかは相談(予約)の際に法テラスの地方事務所に問い合わせてみるのが良いかと思います。
法テラスと依頼者負担
最近、テレビ番組に出演して活躍している著名な弁護士が、依頼者(個人)が法テラスの援助制度を利用しているにもかかわらず、法テラスから支払われる着手金・報酬以外の金銭を顧問料として受け取っていたという件で懲戒処分を受けました。
その処分が重いかどうかについては論議のあるところですが、先にも書いた通り法テラスの着手金・報酬は通常の依頼を受けるよりも低額なのです。
医師のように国民健康保険制度はありませんから、低額になった分がどこかから埋め合わせされるわけでもありません。
しかし、法テラス契約している弁護士は皆、弁護士費用の支払えない人にも法的サービスがいきわたるように努力しています(契約していなくとも、法テラス基準で事件を受任している方もいます)。
そうやって皆で頑張っているところに、法テラスの着手金に上乗せして受け取る弁護士の存在を許したのでは、法テラス制度の趣旨を没却しますし、法テラスの着手金・報酬に従って頑張っている多くの弁護士に不公平感を抱かせることになるでしょう。
その意味で,同弁護士への懲戒処分自体は、その重さは置くとしても、やむを得ないことと思われます。
ただ、法テラスを利用している場合でも、依頼者負担が出る場合はあります。
これは「その著名な弁護士の懲戒処分の場合と、どう違うのだ」と思われる方もおられるかもしれませんので、以下に依頼者負担が生じる代表例を若干解説します。
1.破産申立などの際の予納金
破産を申し立てるときに、簡易管財事件となった場合は、仙台地裁の場合、10万円から20万円の予納金(管財人報酬となります)を準備する必要があります。
法テラスは代理人となる弁護士費用を援助する制度であって、破産手続や裁判にかかる費用までも全てを援助する制度ではありません。
したがって、破産申立時の予納金等は原則として自己負担していただくことになります。
生活保護受給中の方に限り、予納金についても援助が出ます。
2.遠隔地出張の場合の交通費
法テラス利用している場合でも、代理人弁護士が遠隔の支部に出張したような場合(例えば仙台市内の弁護士が仙台地方裁判所気仙沼支部に出張したような場合)があります。しかし、法テラスの着手金・報酬は遠隔への出張を基本的に増額事由としては評価しません(遠隔であることも含めて多数回の出頭など労力がかかったという場合には若干の増額があることもある)。
交通費についても支出しません(電車代・ガソリン代など)。
その場合、少なくとも、電車代・ガソリン代などの交通費は依頼者の方に自己負担していただくこととなります。
ただ、それだけに、なるべく管轄裁判所の近くにいる弁護士を依頼したほうが良いということになるでしょう(もちろん、遠隔地の事件であるからと言ってそれだけを理由に弁護士の側から受任をお断りするわけではありませんが、依頼者の方の負担の問題です)。
たまに法テラス相談を受けていると遠隔(県内支部というレベルではなく他県)の裁判所が管轄になっている事件についての相談を受けることもありますが、その場合はその他県の弁護士または法テラスに相談に行くように勧めています。
この点、「法テラス相談を利用していたのに弁護士から直接依頼を要求された、不当ではないか!」 と誤解なさらないようにお気を付けいただければと存じます。
Q&A
質問:事件を依頼したいのですが,相談に行く際に相談料や着手金を用意しなければなりませんか?
法律相談料については後日(約一週間以内)の銀行振込でも結構です。
着手金に関しては,事件受任が決まった段階で請求書を発行します。その後二週間から一ヶ月程度の間にお振り込みいただければ結構ですのでご持参いただく必要はございません。
なお,初回相談では専ら事件として弁護士が着手すべき案件かそうでないかという点を検討することになる場合が多く,受任や着手金まで取り決めることはあまり多くないです。
また,相談料や着手金が支払えない場合でも,法テラスの資力基準(一定額以下の収入)に該当する方であれば扶助相談として取り扱いますので,相談料はかかりませんし,着手金については日本司法支援センターの立替が可能です。日本司法支援センターの御利用を御希望の場合は,住民票(全員分)と収入を証明する書類(源泉徴収票,給与明細,課税証明書,非課税証明書など)をお持ちいただければスムーズです。
法律相談料については後日(約一週間以内)の銀行振込でも結構です。
着手金に関しては,事件受任が決まった段階で請求書を発行します。その後二週間から一ヶ月程度の間にお振り込みいただければ結構ですのでご持参いただく必要はございません。
なお,初回相談では専ら事件として弁護士が着手すべき案件かそうでないかという点を検討することになる場合が多く,受任や着手金まで取り決めることはあまり多くないです。
また,相談料や着手金が支払えない場合でも,法テラスの資力基準(一定額以下の収入)に該当する方であれば扶助相談として取り扱いますので,相談料はかかりませんし,着手金については日本司法支援センターの立替が可能です。日本司法支援センターの御利用を御希望の場合は,住民票(全員分)と収入を証明する書類(源泉徴収票,給与明細,課税証明書,非課税証明書など)をお持ちいただければスムーズです。
質問:一人で法律相談に行くのは緊張しますし不安なのですが,付添として知人や友人を連れて行っても良いですか?
御本人がよろしければ,2,3人程度までであれば構いません(一応,事前に複数名で訪問する旨をお伝えください)。
ただし法律相談の際,事件の性質によっては収入や家族関係などプライバシーに踏み込んだ事項についても質問させていただく場合がございます。
知人・友人同伴で御相談にお越しいただいても構いませんが,相談者の方御本人のみか,あるいは御本人と事情を良くご存じの御家族などごく近しい間柄の方だけでお越しいただいたほうが,法律相談はスムーズに進みやすいと思われます。
御本人がよろしければ,2,3人程度までであれば構いません(一応,事前に複数名で訪問する旨をお伝えください)。
ただし法律相談の際,事件の性質によっては収入や家族関係などプライバシーに踏み込んだ事項についても質問させていただく場合がございます。
知人・友人同伴で御相談にお越しいただいても構いませんが,相談者の方御本人のみか,あるいは御本人と事情を良くご存じの御家族などごく近しい間柄の方だけでお越しいただいたほうが,法律相談はスムーズに進みやすいと思われます。
質問:息子(娘)の離婚について内緒で相談したいのですが本人以外の相談は受け付けていますか?
お話を聞いて一般的なアドバイスをする程度であれば可能ですが,例えばその後の離婚に関する話し合い(あるいは調停等)について代理人に就任することは,御本人からの相談無しには不可能です。
代理人として活動するためには委任状が必要で,その委任状は原則として御本人に署名押印していただく必要があります。
ただ,お仕事をお持ちの方が平日に法律事務所に相談に来るということも難しいと思われるので,なるべく柔軟に対応するようにしております。
法律相談の注意点
法律相談の際にご挨拶代わりということでお菓子など贈答品をお持ちいただく場合もあるのですが,原則としては受け付けておりませんのでご了承ください。
まず,国選刑事弁護事件や破産管財業務などの場合には(弁護士職務基本規定上)一切受け付けておりません。
また,弁護士は依頼者の利益だけでなく法律的なことも考慮に入れた助言をしなければならない職業ですので,法律相談において事情をお聞きした結果として,依頼者の方に納得の行くアドバイスができればそれが一番良いのですが,必ずしも依頼者の方が納得できない結論をお伝えすることになるやもしれません。
そのような場合,お菓子などをいただいてしまっていると,こちらとしても非常に心苦しいものがございますので,そういった事情で,最初から原則受け取らないという方針で統一させていただいております。
恐縮ながらよろしくお願いいたします。
まず,国選刑事弁護事件や破産管財業務などの場合には(弁護士職務基本規定上)一切受け付けておりません。
また,弁護士は依頼者の利益だけでなく法律的なことも考慮に入れた助言をしなければならない職業ですので,法律相談において事情をお聞きした結果として,依頼者の方に納得の行くアドバイスができればそれが一番良いのですが,必ずしも依頼者の方が納得できない結論をお伝えすることになるやもしれません。
そのような場合,お菓子などをいただいてしまっていると,こちらとしても非常に心苦しいものがございますので,そういった事情で,最初から原則受け取らないという方針で統一させていただいております。
恐縮ながらよろしくお願いいたします。