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一般民事事件

民事訴訟

民事訴訟の着手金及び報酬

民事訴訟(不動産に関する事件・金銭に関する事件をはじめとして労働事件・損害賠償請求事件等を含む)


1.着手金

費用の決め方は事件の内容によりますが,基本的に仙台弁護士会の旧報酬規定(現在は自由化されたので報酬規定は存在しなくなりました)に基づき,報酬規定に定められた金額との均衡を失しない範囲で決定させていただいております。


(参考・仙台弁護士会の旧報酬規定)
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合は 8%
300万円を超え3000万円以下の場合は 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合は 3%+69万円
3億円を超える場合は 2%+369万円
事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがある。
着手金の最低額は10万円


ただ,何がその事件の経済的な利益の額なのかということ自体が曖昧な場合が多いので,単純に問題となっている金銭の額だけで考えると非常に多額となるものの,弁護士の労力という観点から考えるとあまり多額の着手金を設定することが適当でない事件もありますし,逆に問題となっている金銭の額は多額でないとしても,金銭以外の考慮要素があるために事案が複雑困難であり低額の着手金設定が難しいこともあります。
そこで,事件依頼を受ける際も相談内容を十分確認した上で着手金を設定して提示させていただくことにしております。

イメージを掴んでいただくために大体の着手金設定を申し上げますと,通常の事件(例えば不動産の賃料長期滞納者に対する建物明渡請求等)の場合,着手金を30万円〜40万円前後となります。
事案が簡明で訴状あるいは申立書作成にさほどの労力を要しない場合,事案解決の見通しが当初から明確であるなどの場合は,着手金を15万円〜25万円前後となります。
対象となる問題が重大である場合(大型建築物に関する紛争の場合),また権利関係及び利害関係が複雑である場合(多額の相続財産が絡む遺産分割の事件など)の場合は着手金を50万円〜100万円以上に設定することになると思われます。
最大で着手金200万円~300万円となります。

ただ,いずれにせよ,弁護士が関与する必要のある事件であるかそうでないかと言うことも含めて,法律相談でお話をお伺いしなければ料金の設定も困難です。
したがって,着手金を先に知りたいという御要望をいただくこともございますが,まずは法律相談にお越しいただければと思います。
なお,別の項でも記載しましたが初回の法律相談で着手金まで全て設定して契約に至ることは多くないので,お気軽に御相談いただければと思います。




2.報酬

報酬についても,着手金と同様で,仙台弁護士会の旧報酬規定と均衡を失しない範囲で決定させていただいております。

(参考・仙台弁護士会の旧報酬規定)
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合は 16%
300万円を超え3000万円以下の場合は 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合は 6%+168万円
3億円を超える場合は 4%+738万円
事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがある。


ただ,これも硬直的に報酬規定を適用すると事件の解決に至るまでの実情にそぐわない計算になってしまうことがありますので,報酬については,事件終了時あるいは事件終了が間近となった場合に協議をさせていただき,仙台弁護士会の旧報酬規定及び着手金額と均衡を失しない範囲で決定させていただいております。
考慮要素は事件の解決結果及び弁護士の労力(書面作成・出廷など)です。
報酬支払時期は原則として事件終了時ですが,特に厳密には定めないことが多く,依頼者の方の実情に合わせた支払時期を設定しております。
なお,相手方から金銭給付が得られた事件の場合(交通事故の損害賠償など)は,一旦代理人口座への入金とし,報酬決定後に報酬を差し引きして送金する取扱をさせていただくことがあります。

 

調停・ADR

調停・ADRの着手金及び報酬

調停やADR(仙台弁護士会による紛争解決支援)は,訴訟のように争いを基本とするのではなく,話し合いを基本とする法的手続です。
ただ,いずれにせよ訴訟に類似した手続のかたちとなりますので,着手金や報酬等は原則として訴訟の場合に準じます。
実際には訴訟になる場合の計算よりも,若干割引した計算をさせていただいております。

事案によっては訴訟よりも調停やADRのほうが最終的な紛争解決という見地から見て適することもございますので,まずは御相談いただければと思います。

内容証明郵便

内容証明郵便

内容証明郵便とは,郵便物の内容について後の証明を可能とするかたちでの郵便文書送付です。

一般の方にも内容証明郵便の作成送付は可能ですが,御依頼いただいた場合は,弁護士が相談内容をもとに内容証明郵便を代理人として作成・送付致します。

訴訟提起・調停申立等の法的手段を講じることの前段階において,紛争の相手方に対し,代理人が就いたことを通知し,またこちらの主張を早期に伝え,相手方の対応・返信を求める際によく使われます。
(例えば,長期間にわたり一切家賃を支払わない賃借人に対し内容証明郵便により建物明渡及び家賃の精算を求め,もし全く返事がないか返事があっても誠意ある回答でない場合には裁判所に対し建物明渡等請求訴訟を提起するなど)。

また,ときに将来の紛争を防止・回避するための方策として使われることもあります(建物の不法占拠者に対し,内容証明郵便到達後2週間以内に建物を明け渡せば訴訟は提起しないし賃料相当損害金も不問に付すと告げる場合など)。

内容証明郵便は,多くの場合弁護士名入りで作成致します。
最も基本的な弁護士名入りの内容証明郵便を作成する場合の手数料は,その事件において問題となっている金額や難易によりますが,3万円〜5万円(税別)である場合が多いです。
その他送付時に郵便局に支払う手数料も必要となります(多くの場合1500円〜3000円程度です)。


なお,内容証明郵便を作成送付した後にその事件について一般民事事件として受任し,訴訟を提起する等の場合は,内容証明郵便の際にいただいた手数料を着手金の一部とみなして差引計算します。
例えば,長期家賃滞納者に対する建物明渡等請求について,最初に内容証明郵便の作成送付を手数料3万2400円で行った場合,その後明け渡しがないとして同建物について建物明渡請求訴訟を提起する際の着手金は,基本が30万円(税別)とすると,32万4000円から内容証明の手数料3万2400円を差し引いて,29万1600円となります。

 

出張日当

出張日当

事件処理の都合上,遠方の裁判所へ弁護士が出張することが必要となる場合があります。
なお,事件処理にあたっては可能な限り電話会議による弁論準備等の方法で遠方出張の日当がかからないように配慮させていただきますが,出張が必要になる場合は事前に御連絡し,日当支払の可否について確認致します。

遠方の裁判所等に出張した場合には日当をいただいております。


1.半日出張
出張が午前(9:00〜12:00)または午後(13:00〜17:00)で足りる場合には,交通費込みで概ね1万円〜3万円程度の金額を設定させていただいております。
宮城県内の地裁・家裁支部や,隣接県の裁判所本庁(山形,福島,盛岡)まで出張する場合等です。



2.一日出張
出張が午前午後にまたがる長時間の場合は,交通費込みで概ね3万円〜5万円程度の金額を設定させていただいております。
宮城県内の地裁・家裁支部のうち気仙沼支部(JR気仙沼線が震災で被害を受けたことにより一関経由のJR大船渡線で参ります),青森地裁,秋田地裁や東京地裁,さいたま地裁等の首都圏まで出張する場合等です。
出張先が関西等で一泊二日以上を要する場合は,別途協議して定めることとします。



前田誓也法律事務所
〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平一丁目5番20号 ハルシュタットビル6階
(旧:イマス仙台片平丁ビル)

TEL.022-395-9925
FAX.022-395-9926


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