任意整理
任意整理の着手金及び報酬
例えばA社とB社の2社に関する債務整理であれば,着手金は2万5000円×2社+消費税=5万5000円となります。
同じ会社に対してクレジット債務と貸金債務がある場合は原則1社として計算します。
債務額が多額であり取引履歴も相当長期にわたる場合は若干増額の可能性があり,逆に債務額が僅少であり取引履歴も極めて短い場合は若干減額の可能性があります。
2.報酬
(1)過払金が発生しない場合
利息制限法引き直し計算により減免された額の 約10%+消費税 です。
例:A社について,負債が100万円だったが,弁護士が利息制限法引き直し計算をしたところ30万円になった。
報酬は[(100万円−30万円)×0.10]+消費税=7万7000円
(2)過払金が発生した場合
回収した金額の約15%(訴訟提起して回収した場合は20%)
例:B社について,負債が10万円だったが,弁護士が利息制限法引き直し計算をしたところ,実は100万円を払いすぎていたことが判明した。弁護士の交渉により,60万円をB社から取り返した。
報酬は(60万円×0.15)+消費税=9万9000円
なお(1)と(2)を比較して(1)のほうが多くなる場合は(1)の額をいただいております。
1つの会社との交渉により(1)(2)両方を請求することはしておりません。
自己破産
破産申立の着手金等について
1.個人破産の場合
法テラス利用の場合の手数料 法テラス基準に従う
法テラス利用しない場合の手数料 30万円(税別)
手数料の他に,申立時に裁判所に納付する予納金や郵券代(2万円程度)が必要になります。
予納金等は法テラスの法律扶助制度を利用した場合でも原則自己負担となりますのでご留意ください。
なお,免責調査型(ギャンブルなどで借金を増やした場合など破産法所定の問題がある場合)の簡易管財の場合は,裁判所への予納金が10万円,財団調査型及び財団換価型(財産に不明な点がある,また不動産等を売却する必要がある)の簡易管財の場合は裁判所への予納金が20万円,追加で必要となります。
これは弁護士費用ではなく裁判所に納付するお金ですので法テラスによる援助はありません。
ただ,同時廃止型となれば申立時予納金のみで破産手続終了まで可能ですので,まずは御相談いただければと存じます。
なお,原則として終了時の報酬を請求しません。
破産申立準備段階で消費者金融会社に対する過払金が発生したことが判明した場合は任意整理の過払金の場合に準じて報酬をいただいておりますが,その他の場合(過払金が発生しない場合)はいただいておりません。
ただし,報酬ではないですが遠隔の裁判所の期日に出席した場合は(通常の事件では必要ないですが複雑で説明を要する事件の場合に1,2回程度必要になることがあります)、一般民事事件の項で記載した出張日当をいただくことがございますので予めご了承ください。
2.法人破産の場合
法人の規模による(最低でも基本30万円〜40万円程度)
裁判所への予納金は法人の財政規模等により弁護士費用と別途にかかりますのでご注意ください。
法人の規模がやや大きい場合の着手金は概ね150万円~200万円程度となることもあります。
民事再生・個人再生
民事再生・個人再生等の着手金について
法テラス利用しない場合の着手金は30万円〈税別)とさせていただいております。
住宅ローン特則を用いる場合でも着手金の増額は致しません。
また,小規模個人再生でも給与所得者型個人再生でも着手金の変動はありません。
ただ,例えば夫婦で住宅ローンを連帯債務として背負っており,夫婦両方について個人再生が必要な場合でも,1人分とみるのではなく2人分の料金がかかりますので,その点はご留意下さい。
なお,破産と同様,原則として個人再生については終了時の報酬を請求しません。
民事再生申立準備段階で消費者金融会社に対する過払金が発生したことが判明した場合は任意整理の過払金の場合に準じて報酬をいただいておりますが,その他の場合(過払金が発生しない場合)はいただいておりません。
ただ,個人再生は再生計画案にしたがって再生債権者に対する弁済をせねばなりません(住宅ローン特則を用いた場合は住宅ローンも継続して支払う)ので,その点はご留意下さい。
2.法人の民事再生
事案によりますので、まずは御相談をいただければと存じます。